2014-06-04 第186回国会 衆議院 法務委員会 第21号
その適用上の注意をまつまでもなく、構成要件上はっきりしているかと思いますが、例えば、児童ポルノ製造が違法化される前につくられた映画や書籍の中には、形式的には、この児童ポルノ処罰法の児童ポルノになるかもしれないようなものが含まれています。
その適用上の注意をまつまでもなく、構成要件上はっきりしているかと思いますが、例えば、児童ポルノ製造が違法化される前につくられた映画や書籍の中には、形式的には、この児童ポルノ処罰法の児童ポルノになるかもしれないようなものが含まれています。
福島地検管内の被疑者の罪名は、窃盗等が十三名、傷害等五名、覚せい剤取締法違反等四名、道路交通法違反三名、詐欺、業務上横領二名、児童買春・児童ポルノ処罰法二名、建造物侵入等一名、強制わいせつ一名の合計三十一人。
また、児童買春・児童ポルノ処罰法の改正につきましては、関係閣僚の一人として、法務大臣と連携しつつ、国会各会派の皆さんの話合いをお手伝いし、実効性ある内容として法案が成立するよう努力いたします。 重要犯罪等の検挙向上を図るため、DNA型鑑定、各種捜査支援システム等の科学技術を活用した捜査を更に推進するべく、捜査基盤を整備します。
また、児童買春、児童ポルノ処罰法の改正につきましては、関係閣僚の一人として、法務大臣と連携しつつ、国会各会派の皆様の話し合いをお手伝いし、実効性ある内容として法案が成立するよう努力いたします。 重要犯罪等の検挙向上を図るため、DNA型鑑定、各種捜査支援システム等の科学技術を活用した捜査をさらに推進すべく、捜査基盤を整備します。
○松あきら君 先ほどお昼のニュースで、児童ポルノ処罰法違反で現行犯七人が逮捕されたわけであります。これが流れておりました。一年間で三十万枚販売して一億一千万円を売り上げた、そのほかDVD五万四千枚を押収したということでありますが、私は、児童ポルノというのはまさに児童虐待であり、児童レイプであると考えております。
この点につきましては、既に成立している児童ポルノ処罰法が使用している電気通信回線を通じて提供というような用語に統一するか、公衆送信というような新しい用語に統一するなど、構成要件の仕方を改めることが望ましいと考えられます。 次に、刑事訴訟法の改正による電磁的記録に係る記録媒体の差し押さえの執行方法と記録命令つき差し押さえについて意見を述べます。
こういう状況について、まず大臣から一言感想を伺わせていただいて、次いで、警察庁の方からお答えいただきたいのは、これ、児童ポルノ処罰法の構成要件に該当することではないかと思うのでございますが、こういう有害情報については、今、事例を、委員会の質問の場で差し上げるというのもちょっと方法が悪いかも分かりませんが、差し上げましたので、調べていただけるかどうか、児童ポルノに該当して取締りの範囲になるのかどうか調
また、平成十一年の十一月に施行された児童買春、児童ポルノ処罰法も、これは児童の保護を第一の目的としておるわけでございまして、今回この法律案では、先ほど局長が御答弁になりましたけれども、出会い系サイトにアクセスすること、児童がアクセスすること、それから不正交際勧誘行為を禁ずるというようなことがうたわれているわけでございまして、特に、第六条では勧誘を行った児童に対する処罰規定を設けておるところであるわけでございます
○樋渡政府参考人 突然の御質問でございますが、委員御指摘のように、十三歳未満ということを境といたしまして、刑法で、暴行、脅迫によらない性行為をも処罰の対象としているというところでございまして、あと、児童福祉法では、児童に淫行させる行為、児童買春、児童ポルノ処罰法では、対償の供与やその約束を伴う性交等を処罰の対象としております。
○政府参考人(古田佑紀君) 御指摘の児童買春、児童ポルノ処罰法の国外犯が適用された事件としては、これまで児童買春罪について一件、児童ポルノ製造罪について二件と承知しております。
○森山国務大臣 児童買春、児童ポルノ処罰法の関係では、諸外国におけるこの種事犯の実態などを調査研究する経費といたしまして、十四年度の予算案においては百四十八万円を計上しております。 また、この関係の予算として特別に、特定してお示しすることは難しいんですけれども、この法律に関するものも含めて、検察庁の職員に対する各種の研修とか事件の捜査処理のための経費ももちろん確保しております。
○大野最高裁判所長官代理者 児童買春、児童ポルノ処罰法の違反事件におきましては、児童の供述調書が同意されることが多いという実情にありまして、児童を証人として尋問することは少ないというふうに聞いております。私どもが児童買春の事件におきまして被害児童を証人として調べたという事例で、遮へいの措置をとった例が一例あるというふうに聞いております。
○広中和歌子君 いつでしたか、議員立法で児童買春、児童ポルノ処罰法というのができましたよね。多分、田中大臣も御参加になったかもしれません。そういうふうに国内では高まっているわけですけれども、大体、国際条約に関する批准が非常に日本では遅いですよね。もっと早めていただくようにぜひ内閣としても努力していただければと思います。 特に、あれですね、批准できない理由というのはないわけですね。
児童買春、児童ポルノ処罰法は、自民党から共産党までの超党派の議員が二年以上かかって学習をしましてまとめ上げた法律です。日本ではずっと買春行為を行った者については処罰の対象にしてきませんでしたけれども、本法律は十八歳未満の児童に対して買春行為を行った場合は罰することといたしました。
平成十一年の児童買春、児童ポルノ処罰法の制定、あるいは昨年五月の児童の買春等に係る議定書の採択、あるいは本年十二月の児童の商業的性的搾取に反対する世界会議の横浜開催など、児童買春の撲滅に向けた国内外の議論も高まっているところであります。
○魚住裕一郎君 今回、十四歳ということで、児童買春、児童ポルノ処罰法違反という形で逮捕されておりますけれども、これは児童虐待防止というか、そういう配慮からももちろん立法されているわけでありますが、これは単にわいせつ行為とかそんなものじゃなくて、児童の人権、少女の人権、これを守るためにこういう児童・少女買春ということを処罰しているわけであるというふうに私は認識をしておりますが、この裁判官の人権意識というのは
昨年の国会で、児童買春、児童ポルノ処罰法が成立しましたが、超党派による議員立法でした。日本政府は国連の委員会の指摘に対して一体どんな具体的な措置をとって対応したのか、答弁を求めます。
各種メディアの有害な影響からの児童の保護についてのお尋ねですが、政府といたしましては、そのような影響から児童を保護するために、関係者と密接に協力しつつ、各種メディアにおけるガイドライン策定や自主規制を支援し、また、そのような児童規制等の取り組みにおいて保護者等の意見が反映されることを促進しているほか、御指摘の、いわゆる児童買春、児童ポルノ処罰法や青少年保護育成条例等関係法令に基づき悪質な業者の取り締